協会について

散骨についての法律

散骨について

 日本における遺体の埋葬に関する規制は、「墓地埋葬等に関する法律」で定められており、例えば自宅の庭など墓地でない場所への埋葬を禁止しております。
 しかし、散骨については、「節度をもっておこなえば、法的には問題ない」というのが現在の統一した見解となっております。
 以前は、刑法190条「遺骨遺棄罪(いこついきざい)」にあたるとされてきましたが、法務省は「葬送のためのひとつとして、節度を持っておこなわれる限り遺骨遺棄罪に当たらない」との見解を発表しています。
 また、厚生省(当時)も「墓地埋葬法は、もともと土葬を対象としており、遺灰を海や山にまく葬法は想定しておらず、対象外であり自然葬を禁じた規定ではない」と表明しております。
 したがって、散骨は、「刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔うための一つとして、周囲の方々に十分な配慮をしつつ、相当の節度をもっておこなうならば違法ではない」という法の解釈が定着化しております。

散骨業者の信念

 散骨が違法ではないということがお分かりいただけたと思いますが、だからと言って、海に関係しておられる方々に迷惑をかけたり、お客様の安全を守れないような散骨を行っては決してならないと思っております。
 瀬戸内散骨協会は、瀬戸内海への散骨を請け負う業者として、素晴らしい瀬戸内海の自然環境を壊すことなく後世に引き継ぐことができるよう、ガイドラインを策定し、ルールとマナーを遵守していくことが、課せられた使命だと考えております。

散骨のマナー及びルール

 現在、散骨に関する法的なルールは、まだ十分に整備されておりませんので、節度を持っておこなう側の、適正な判断と実施及び啓蒙が求められております。
 瀬戸内散骨協会は、瀬戸内海の環境保全のため、次のルールやマナーを守っていただき、節度ある健全な散骨の実施を願っております。

【ルール・マナー】

散骨について

・周囲の人の想いに十分配慮し、場所や方法を決定すること。
・海岸近く・漁場・海上交通路などの海域を避けて実施すること。
・他人の所有する土地(海域も含む)を避けること。
・ご遺骨は、細かく粉砕し、粉末状にすること。
・環境に十分配慮し、自然に還るもののみ海に撒くこと。
・参加する際は、周囲の人に配慮し、喪服着用は避けること。
・故人様とご遺族様、周囲の方々の想いに添う散骨を実施すること。